2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○国務大臣(田村憲久君) JCHOでありますとか関連するところは入札等々の停止、指名停止ということでありまして、これ、JCHOは三社に対して医薬品入札談合に係る指名停止措置を行っておるということでありまして、JCHOに対してはこれで入札できないという形にはなっておるようであります。 なお、他の民間に関しては、ちょっとそれはそれぞれの民間で御判断をいただくことでございます。
○国務大臣(田村憲久君) JCHOでありますとか関連するところは入札等々の停止、指名停止ということでありまして、これ、JCHOは三社に対して医薬品入札談合に係る指名停止措置を行っておるということでありまして、JCHOに対してはこれで入札できないという形にはなっておるようであります。 なお、他の民間に関しては、ちょっとそれはそれぞれの民間で御判断をいただくことでございます。
悪質な違反行為であるカルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、取引上弱い立場にある中小企業を守るため、優越的地位の濫用行為、下請法違反行為及び消費税の転嫁拒否など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。 これらに加え、その時々の経済の課題に対応した競争政策を進めます。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、入札談合事件について検事総長に対して一件の告発を行い、私的独占事件、価格カルテル事件及び入札談合・受注調整事件十件について排除措置命令を行いました。また、私的独占事件及び不公正な取引方法に係る事件五件について確約手続を適用しました。
悪質な違反行為であるカルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、取引上弱い立場にある中小企業を守るため、優越的地位の濫用行為、下請法違反行為及び消費税の転嫁拒否など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。 これらに加え、その時々の経済の課題に対応した競争政策を進めます。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、入札談合事件について検事総長に対して一件の告発を行い、私的独占事件、価格カルテル事件及び入札談合・受注調整事件十件について排除措置命令を行いました。また、私的独占事件及び不公正な取引方法に係る事件五件について確約手続を適用しました。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為、下請法違反行為及び消費税の転嫁拒否など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。これに加えて、経済のデジタル化に対応するため、デジタルプラットフォーマーの取引慣行の実態把握を引き続き進めてまいります。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為、下請法違反行為及び消費税の転嫁拒否など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。これに加えて、経済のデジタル化に対応するため、デジタルプラットフォーマーの取引慣行の実態把握を引き続き進めてまいります。
個別の事案につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、国、地方公共団体等の職員が入札談合等に関与していると公正取引委員会が認める場合には、いわゆる官製談合防止法第三条の規定に基づきまして、当該国、地方公共団体等の長に対して改善措置を講ずべきことを求めることができます。
したがって、国民生活に影響の大きい価格カルテル事件や入札談合事件などに厳正に対処していく必要があると考えます。また、合併等の企業結合事案については、迅速かつ的確に企業結合審査を進めていくことが求められていると考えております。 第二には、公正な取引慣行を推進する観点から、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りをしっかりと実施することです。
したがいまして、国民生活に影響の大きい価格カルテル事件や入札談合事件などに厳正に対処していく必要があると考えます。また、合併等の企業結合事案については、迅速かつ的確に企業結合審査を進めていくことが求められていると考えております。 第二には、公正な取引慣行を推進する観点から、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りをしっかりと実施することでございます。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合・受注調整事件及び不公正な取引方法に係る事件十件について排除措置命令を行いました。また、不公正な取引方法に係る事件一件について確約手続を適用しました。さらに、課徴金額は、延べ三十六名の事業者に対して、総額六百九十二億七千二百七十三万円となっております。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合・受注調整事件及び不公正な取引方法に係る事件十件について排除措置命令を行いました。また、不公正な取引方法に係る事件一件について確約手続を適用しました。さらに、課徴金額は、延べ三十六名の事業者に対して、総額六百九十二億七千二百七十三万円となっております。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
入札談合といいますのは、もともと事業者が共同して行う行為ということになりますので、したがって、複数の事業者が共同して談合を行うということが前提ということになります。
国、地方公共団体等の職員が入札談合等に関与していると公正取引委員会が認める場合には、いわゆる官製談合防止法第三条の規定に基づきまして、当該国、地方公共団体等の長に対しまして改善措置を講ずべきことを求めることができます。 言いかえれば、この公正取引委員会による改善措置の要求といいますのは、事業者による入札談合等があることを前提として行うことができるものでございます。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止することも重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
これ、日本年金機構では、先ほど足立議員が質問しておりましたけど、昨年のSAY企画の再委託による過少支給もあって、十年前、二〇〇九年に年金記録の照合業務の入札で職員による情報漏えいもあって、その前には目隠しシールによる入札談合事件もありました。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止することも重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
特に、カルテル・入札談合の対象商品・役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体例を分かりやすく明示すること。また、制度の運用状況を検証しつつ、適時適切にガイドラインの見直しを行うこと。
今回の法改正でカルテルですとか入札談合等の独禁法違反行為に対する抑止力は高まっているのか、抑止力として十分な水準を確保できているのかという点についてお伺いできればと思います。
今回、新たに調査協力減免制度が導入されるわけでございますが、これと併せて考えますと、事業者の調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の発見、また事件の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨にかなうものと考えまして、このため減免申請者数の上限を今回撤廃することとしているというものでございます
○国務大臣(宮腰光寛君) カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の改正で、現行の課徴金減免制度、リニエンシー制度を導入をいたしました。
また、カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の独占禁止法の改正によって現行の課徴金減免制度が導入されました。例えば平成二十六年度から平成三十年度までの五年間では、延べ二百四十一事業者に対して計約三百七十億円の課徴金納付命令を行っています。
○谷合正明君 安心して消費者がその活動をできるようにするということだと思いますが、その中でこの独占禁止法が果たす役割というものが極めて重要であって、消費者に被害を与えるカルテル、入札談合を防ぐということは消費者の利益の確保につながっていくということだと思います。 今回の独占禁止法の改正につきましては、適切な課徴金を課すことができるものとするとしているところでございます。
特に、カルテル・入札談合の対象商品・役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体例をわかりやすく明示すること。また、制度の運用状況を見つつ、適時適切にガイドラインの見直しを行うこと。
現に、これまで多くの減免申請が寄せられまして、カルテル、入札談合等の発見、摘発につながっていると考えております。課徴金減免制度の機能である端緒情報の収集と証拠情報の収集のうち、端緒情報収集については十分機能していると考えるところでございます。 一方、証拠収集機能の点では十分でなかったことが、制度を運用していく中であらわれてきたと思っております。
調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨に沿うものと考えております。そのため、減免申請者数の上限を撤廃することとしているものでございます。
○宮腰国務大臣 カルテル、入札談合は、発覚しにくく摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の独占禁止法の改正により、現行の課徴金減免制度、リーニエンシー制度を導入をいたしました。
そして、二〇〇五年の基本算定率一〇%への引上げが、カルテルや入札談合など違反行為の抑止にしっかり結びついているかといえば、必ずしもそうとは言えないと。 八十三件のカルテル、入札談合事件を個別に見ますと、不当利得率が三〇%を超える事件が十一件もあります。 その中で、見て私も驚いたんですが、最も高いのは岡山市立の中学校の修学旅行価格カルテル事件ということで四一・七九%。
違反行為の内容、内訳について一概のお答えというのは難しいと思うんですけれども、過去五年をならして見ると、民間部門の受注調整であるとか入札談合に対しては相当程度対処してきているということでございます。
内訳、排除措置命令の件数で見ますと、上の表でございますけれども、価格カルテルが、下から見て、八件、それから入札談合が二件、民間部門の、黄色のところですけれども、受注調整が七件、それ以外が一件ということ。これを二十九年で見ますと、同様でありますけれども、価格カルテル一件、入札談合五件、民間部門の受注調整が五件、それ以外が二件ということでございます。